タクシー運転手の1人遊び。〜法学独学編〜

31歳のタクシー運転手です。法学についてこれから学んで行こうと思っております。ハゲてません。

ケース1 答案 防御論

下の青字の所からが答案です。

ここからは読み飛ばせばいい

ケース1について

鈴木は結果的にその状況から抜け出す事に成功した訳ではありますが、解決したかと言われますと、心のモヤモヤした状態の晴れないままで解決はしてないのです。

 

運転手 鈴木に対するある人のアドバイス

まぁ〜よくあるトラブルやで。

こんなぐらいの事を気にしている様じゃ、世間一般で通用せぇへんわ。

大人はみんなそんな事を乗り越えてきてる。

気分の悪い事は忘れて、新たな気持ちで仕事をすれば良い。

 

大体、このように、自分に言い聞かせたり他人からアドバイスを受けます。

ですが、忘れてと言われましても、何故か人間と言うのは辛い記憶を長い間記憶してしまいます。大切な事は忘れてしまったりするのですが…

心の中にあるモヤモヤ

ですから、このモヤモヤの蓄積が鬱病、フラッシュバック等を引き起こすのではと…

 

忘れれないならどうするのか?

つまり、辛い記憶を蓄積させない方法を取得すればいい。自分の中での落とし所を作るわけです。

 

自分の中での落とし所(解決策)

自分の正当性を思って、主張すれば良い。正当性があれば納得出来るし、納得させれます。

正当性を思うには何が必要なのか?

法的な知識があれば、その解釈により説明すれば、誰が聞いても明らかであると思うのです。

 

言い訳

答案と書いているのでわかってもらいたいのですが、これから記述する事が正解かどうかはわからない。僕は裁判官でもないし、弁護士や司法書士でもないわけである。免許や資格もないのに偉そうにって思う人もいるでしょう。

しかし、それこそ熟議デモクラシーに反するのではないのでしょうか。

小さな事情の小さな意見ではありますが、それが反映されたり、されなかったりする余地がある世の中が良いのではないかと。

解釈が間違っていたら正し合いよりあるべき法、あるべき社会に近づけるのが良いのではないか。

 

長々と書きましたが以下から答案です。

 

僕の思うDの態度はまず、憲法13条「個人の尊重」を犯しているのではないかと思うわけです。

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

そこから個別具体的に、

D「お前のような人間がこの私に対して何を舐めた事を言ってるんじゃボケ」

D「この仕事辞めさたろか。」

この発言に対して出てくるのが、脅迫罪。

刑法 222条1

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

あたり前、小学生でも知っとるわと言われたらそうですが、憲法を細かく記載したのが刑法、民法です。憲法では大雑把に書いて刑法で細かく書いている訳です。

 

鈴木に対してDは脅迫行為により個人の自由、名誉を犯しているのではないでしょうか。

経済的自由

仕事を辞めさるぞ。と言うことはいけませんよね。

タクシーセンターに言うぞは別にかまいません。ある種、脅迫かもしれないが、普通に仕事をしているのでセンターに正当性を主張すれば良い。センターに何を言われるかは分からないと言う恐怖はあるが。

名誉に対して

私に刃向かおうなんて100年早いんじゃ、タクシー風情があんまり調子に乗ってると仕事辞めさせるぞ。

タクシー風情がって言うのが職業に対して、ましては初対面の人に対して非常に失礼な発言です。名誉を汚されました。思っても言葉に出して人の名誉を傷つけてはいけない。内心の自由は尊重しますよ。

 

あとは細かな旅客自動車運輸規則があります。これはタクシーセンターで教えて貰ったか貰ってないか?

旅客自動車運送規則 13条

一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

13条の3号

泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者

 

泥酔しているDなので運送を継続する必要なし。

いつも酔っ払った客なんか載せてるわ。

と思うでしょうが、それはあなたが許してあげて載せてるだけです。泥酔者は乗せる義務がない。

よって乗車拒否にあたるが乗車拒否をしても良い乗車拒否である。乗車拒否を絶対悪と捉えない。

我々は車内秩序を守る義務があるのです。車内秩序を守る事によって暴行される心配。汚される可能性が減り、事故等も予防出来る訳です。

 

これら、3つの条文を理由に相手に訴えてみる。酔っ払っているのでおそらく意味を成さないでしょう。

ですから110番通報で警察官に立ち会ってもらって事情を説明すればいい。

ムカつくと思いますが、法がこのように我々を守ってくれているんだ。そして正当性があるんだと思う事により自分のモヤモヤに対して少しは救われるのではないのでしょうか。

ですから、仕事だからとか、解らないからとかの理由で自分の心の中で諦めないで下さい。

全ては自分の幸福を追求する権利の為に!!です。13条

(左翼的ですが、僕は左翼かも知れない。)

 

他にも110番の効果があります。110番により警察が相手の身分を知る事となります。被害届けが受理してもらえる可能性があるわけです。これだけではありません。民事的な角度でみたり、憲法や刑法のここが当てはまるんじゃないかとかが、あると思います。そう言った事をコメント等でいただけるとありがたいです。より良い自己の防御論を思い、行動出来るようにご協力頂ければありがたいです。

 

参考文献

 iphoneアプリ 六法全書

デベロッパー Catalystwo Limited

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