タクシー運転手の1人遊び。〜法学独学編〜

31歳のタクシー運転手です。法学についてこれから学んで行こうと思っております。ハゲてません。

タクシー運転手必見!!防御論

本来タクシーセンターが講義してほしいのですが…

タクシー運転手に個性があるように、お客さんにも個性があります。

 

トラブルに遭遇することは多くはないですが、もし、発生した場合どういった対応を取るのか行動論はタクシー会社各社学ぶかもしれません。

しかし、精神論的な所はおそらくタクシー会社各社不十分なのではないでしょうか?

そこで、法的に我々は守られなければならないと言う前提の下、以下の事例にどのような法が我々を守ってくれるのか?を学んで行きたい。

それを知る事により、もしそのような状況に陥った場合、どの条文が使えるのか知っていると少し安心すると思うのです。

ですが、現時点では刑法〇〇条でどういう罪になるとかを丸暗記する必要はございません。

 

丸暗記は辛い事ですし…

この法が我々を守ってくれてるんだ!!

って事を意識するだけで構わないと思う。おそらくそれを学び、考える事で自身の防御論が完成されていくのではないでしょうか。

また、防御論により精神的に優位に立てる場合があります。その優位性が自分に余裕のある対応をもたらすかも知れません。

取り急ぎ、

このケースではこんな風に法律が我々を守ってくれるんだと言う事を学び、塾考するんです。そして使える知識として習得出来ればなお良し。

 

ケース1

三津寺酔っ払い掘り込まれ事件

⚪︎月⚪︎日深夜2時頃

タクシー運転手 鈴木は堺筋の左から2番目の車線を北上している所、三津寺交差点手前で、ホストらしき人物2人の間に抱えられた、泥酔していると思われるD(女性)を家まで送ってほしいとの依頼を受けた。

鈴木は承諾した。

乗車をすると同時に目的地を聞くと、怒号のような声で「左!!」とDは鈴木に依頼した。鈴木は左折し西方向に真っ直ぐ車を走らせた。その道中に鈴木はDに目的地を訪ねるのであるが、ひたすら怒号のような声で「真っ直ぐ」と言い続ける。

「道も知らんのかこのクソが」と理不尽な罵声を浴びせられる鈴木。目的地が不明確で危険な運転を強いられる可能性が非常に高いと判断して、鈴木は「降りてもらえますか」という乗車拒否の依頼をDに申し出た。

D「乗車拒否は法律で禁止されてるんじゃカスが」

D「お前のような人間がこの私に対して何を舐めた事を言ってるんじゃボケ」

D「この仕事辞めさたろか。」

D「タクシーセンターに電話する。」

マシンガンの如く言葉を発射された鈴木はとりあえず怒りを堪え、

鈴木「どうぞ、ご自由に、乗務員カードがここにあるから、電話でも何でもすればええやん。ク…(ソブタがどの面下げて誰にモノをゆうてるんじゃ。マジで殺意沸くわぁ。ないわぁ。気持ち悪いわぁ。汚いわぁ。)←心の声です。

」と答えた。

なぜかDはタクシーセンターに電話せずに鈴木の営業所に電話した。

Dと営業所の運行管理者Aは5分間の電話の攻防の上、Dは鈴木と運行管理者Aで話をするように鈴木に電話を渡した。

運行管理者Aは電話越しに

A「悪い、鈴木君、今回は辛抱して実車でDを送ってあげてるくれるかな。運賃は会社で消しておくから」

との提案を受け、いやいやながら鈴木はDを無料で目的地まで送る事となった。その道中の罵声、いきなりの車線変更の要求は想像出来るだろう。

Dを下ろした後、鈴木は悔しさのあまり、半泣きになりながら車を会社まで走らせ帰庫するのであった。

 

運転手 鈴木の言い分

こんなやつはクソだ。

一刻も早く下ろしたい。

マジで面倒くさい。死んでくれ頼む。680円アゲルカラ。

まぁ〜泥酔してるし、会社がうまい具合に断ってくれるやろっ。

 

Dの言い分

私はお客様です。

乗車拒否は法律で禁止されている。

私に刃向かおうなんて100年早いんじゃ、タクシー風情があんまり調子に乗ってると仕事辞めさせるぞ。

ボケっさっさと走らんか底辺の仕事のくせにクソが。

 

運行管理者A

会社の看板、運行管理者として何とか穏便に済ませよう。ここは会社負担でなんとか鈴木君、Dを納得させよう。

何、予約配車がこないだって。(他の運転手の対応で絶賛炎上中)

 

 

これらを総括してどう考えるかです。

鈴木が悪いのかDが悪いのか?

 

結論としまして、Dに死刑を言い渡すのが妥当ではないかと。

人の心を傷つけて、その後の鈴木の営業方法に変化をもたらし、経済活動を制限しました。

それは非常に残酷で道義に反する。よって死刑を言い渡すのが妥当だ。

って言うのは感情論です。誰も認めないし、望まない。

 

疲れたのでここで一旦切りましょう。

 

ヒント

必要性、相当性の概念

刑法各論

憲法の幸福追求権 13条

 

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